規約

規約

信州ESDコンソーシアム規約

第1章 総則

(名称)

第1条 この団体は,信州ESDコンソーシアム(以下「本団体」という。)と称する。

(事務局)

第2条 本団体の事務局は,信州大学教育学部内に置くものとする。

(目的)

第3条 本団体は,様々なESD関係者が協力して長野県を中心としたESDを推進することを目的とする。

(活動)

第4条 本団体は,前条の目的を達成するために次の各号に掲げる活動を行う。

(1)ユネスコスクールをはじめとする教育機関でのESDの推進と国内外のESD推進校との交流促進

(2)公民館,図書館をはじめとする社会教育施設,青少年教育施設を通じた社会教育におけるESDの推進

(3)ウェブサイトや成果報告会等を通じたESD関連情報の共有

(4)ESDに関するマルチステークホルダーの対話の場の構築

(5)企業,NGOを含む様々なステークホルダー間の協働の機会創出

(6)その他本団体の目的を達成するために有益と考えられる活動

第2章 会員

(会員)

第5条 本団体の会員は,第3条の目的に賛同して入会する各種団体,教育関係機関及び任意団体(以下「団体等」という。)とする。

(入会及び退会)

第6条 入会を希望する団体等は,所定の入会申込書を事務局に提出しなければならない。

2 団体等の入会は,会長が許可する。

3 退会を希望する会員は,所定の退会申込書を事務局に提出し,任意に退会することができる。

(会費)

第7条 本団体の会費は,当面徴収しないものとする。

第3章 役員

(役員)

第8条 本団体に,次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長  1名以上3名以内

(3)運営委員  会長が必要と認める定数

(役員の責務)

第9条 役員は,役員会を構成し,本団体の業務の執行を決定する。

2 会長は,本団体を統括し,本会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。

4 運営委員は,運営委員会を構成し,本団体の業務を執行する。

(役員の選任)

第10条 会長は,信州大学教育学部の長とする。

2 副会長は,運営委員の中から会長が選任する。

3 運営委員は,会長が指名し,総会において承認する。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

第4章 会議

(会議の種類)

第12条 本団体の会議は,総会及び運営委員会とする。

(総会)

第13条 総会は,会員をもって構成する。

2 総会は,通常総会及び臨時総会とする。

(総会の権能)

第14条 総会は,次の各号に掲げる事項について審議する。

(1)規約の決定及び変更

(2)事業計画の承認

(3)事業報告の承認

(4)役員の承認

(5)その他本団体の運営に関する重要事項

(総会の開催)

第15条 通常総会は,毎年1回開催する。

2 臨時総会は,次に掲げる場合に開催する。

(1)会長が必要と認め,招集の請求をしたとき。

(2)会員総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面又は電子メールにより招集の請求があったとき。

(総会の招集)

第16条 総会は,会長が招集する。

2 総会を招集する場合には,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより,開催の日の少なくとも5日前までに会員に通知し,あるいはウェブサイト上で公表しなければならない。

(総会の議長)

第17条 総会の議長は,その総会に出席した役員の中から会長がこれを指名する。

(総会の議決)

第18条 総会の議事は,別段の定めがある場合を除き,出席した会員の過半数をもって決し,可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営委員会)

第19条 運営委員会は,運営委員をもって構成する。

2 運営委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。

(運営委員会の権能)

第20条 運営委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。

(1)事業計画の立案と変更

(2)事務局の組織及び運営に関する事項

(3)総会の議決した事項の執行に関する事項

(4)総会に付議すべき事項

(5)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(運営委員会の開催)

第21条 運営委員会は,会長又は委員長が必要と認めた場合に開催する。

第5章 ESDコーディネーター

(ESDコーディネーター)

第22条 本団体に,ESDコーディネーター若干名を置く。

2 ESDコーディネーターは,本団体の目的を達成するために,長野県を中心としたESDの推進を支援する。

3 ESDコーディネーターは,長野県を中心としたESD活動に習熟した識者の中から,会長が指名する。

4 ESDコーディネーターの任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。

第6章 雑則

(雑則)

第23条 この規約に定めるもののほか,本団体の運営に必要な事項は別に定める。

附 則

この規約は,平成29年 2月18日から施行する。

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